一般社団法人熊本県設備設計事務所協会定款

第1章  総  則

(名 称)                                   

第1条 当法人は、一般社団法人熊本県設備設計事務所協会と称する。     

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を熊本市に置く。

(目 的)

第3条 当法人は、設備設計事務所の業務の改善と社会的地位の向上に努め、もって地球環境の保全及び公共の福祉、建築文化の興隆に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1 設備設計・工事監理等(以下「設備設計等」という。)の業務に関する調査研究

  2 設備設計事務所の経営管理に関する調査研究

  3 設備設計事務所の業務の質の向上に関する施策の実施

  4 設備設計等の業務の普及啓発

  5 会誌、研究報告書等の刊行及び講演会、講習会、見学会等の実施

  6 その他当法人の目的を達成するための必要な事業

(公告方法)

第5条  当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章  会  員

(会員・社員)

第6条  当法人の会員は、次の4種とする。

    (1)第一種正会員 当法人の目的に賛同する設備設計事務所を経営する者

    (2)第二種正会員 当法人の目的に賛同する設備関連製品の製造・販売を主たる業務にしている企業及び団体

    (3)賛助会員   当法人の目的を賛助する設備関連の工事を主たる業務にしている企業及び団体

    (4)名誉会員   当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において承認された者

   2 前項の会員のうち第一種正会員及び第二種正会員(以下「正会員」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第7条  当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

  2 会長は、前項の承認の可否を申込者に通知するものとする。

  3 正会員として申し込みをした者は、第1項の理事会承認のときに、一般法人法上の社員となるものとする。

(入会金及び会費)

第8条  正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

  3 名誉会員は、入会金及び会費を要しない。

(会員の資格の喪失)

第9条  会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

    (1)退会したとき

    (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき

    (3)死亡又は失踪宣告を受けたとき

    (4)会員である企業及び団体が解散又は破産したとき

    (5)2年以上会費を滞納し、理事会の決議があったとき

    (6)第11条に定める除名処分を受けたとき

(退 会)

第10条 会員は、いつでも退会することができる。

   2 退会しようとする者は、当法人所定の様式による退会届を提出し、退会する日の属する事業年度に係わる会費を完済しなければならない。

   3 会員は、前項の退会届が受理されたときから会員としての資格を失う。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、これを除名することができる。

    (1)当法人の定款、規則に反する行為をしたとき

    (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な理由があるとき

   2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、社員総会において除名の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 会員が第9条によりその資格を喪失したときは、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金並びに物品等についてはこれを返還しないものとする。

(会員名簿)

第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載し、又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

   2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所あるいは会員があらかじめ当法人に通知した居所又は事務所にあてて行うものとする。

第3章  社員総会

(種 別)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。

(構 成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)

第16条 社員総会は、次の事項について決議する。

    (1) 定款の変更に関する事項

    (2) 事業計画及び収支予算に関する事項

    (3) 事業報告及び収支決算に関する事項

    (4) 計算書類等の承認に関する事項

    (5) 理事及び監事の選任又は解任に関する事項

    (6) 理事及び監事の報酬等の額の決定に関する事項

    (7) 会員の除名に関する事項

    (8) 入会金及び会費の額に関する事項

    (9) 解散及び残余財産の処分に関する事項

    (10)上記の他、法令又は定款により社員総会で決議するものと定められた事項

(開 催)

第17条 定時社員総会は、毎年1回開催する。

   2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    (1)理事会が必要と認めたとき

    (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき

(招 集)

第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

   2 前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

   3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会日の7日前までに、各社員に対してその通知を発することを要する。

(議 長)

第19条 社員総会の議長は、会長たる代表理事がこれに当たる。

(定足数)

第20条 社員総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議の方法)

第21条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。

   2 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(書面表決等)

第22条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員を代理人として表決を委任することができる。

   2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、定足数及び出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

   2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第4章 役員及び顧問

(役員及び役職)

第24条 当法人に、次の役員を置く。

    (1)理事 10名以上20名以内

    (2)監事 2名

   2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長とし、これら以外の理事のうち1名専務理事とすることができる。

   3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

      

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、社員総会において当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員外の者から総社員の過半数をもって、選任することを妨げない。

   2 会長は、理事会の決議により、理事の中から選定する。

   3 副会長、専務理事、常任理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

   4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職 務)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

   2 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をするこができる。

   4 会長たる代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、法人の業務を統括する。

   5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順位に従い、その職務を代行する。

   6 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の常務を補佐する。

(任 期)

第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

   2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。

   3 増員により選任された理事の任期は、他の存在理事の残存期間と同一とする。

   4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、理事または監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第28条 理事及び監事が、次の各号の一つに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、出席正会員の3分の2以上の決議によって解任することができる。

    (1)心身の故障のため、職務の執行が困難と認められたとき

    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

   2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員に対し、社員総会において解任の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第29条 理事及び監事は原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては社員総会において定める総額の範囲内で報酬として支払うことができる。

   2 理事及び監事には、社員総会において定める総額の範囲内で費用を弁償することができる。

(顧 問)

第30条 当法人に会長の諮問に応じる顧問を若干名置くことができる。

   2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

   3 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

   4 顧問の任期は、委嘱されたときから委嘱した会長の任期の満了する時までとする。

第5章  理事会

(構 成)

第31条 当法人に理事会を置く。

   2 理事会はすべての理事をもって構成する。

   3 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

       

(権 限)

第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

    (1)社員総会に付議すべき事項

    (2)社員総会の決議した事項の執行に関する事項

    (3)その他社員総会の決議を要しない業務執行の決定

    (4)理事の職務の執行の監督

    (5)代表理事の選定及び解職

(開 催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    (1) 会長が必要と認めたとき

    (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

    (3) 監事から招集の請求があったとき

(招 集)

第34条 理事会は、会長が招集し、開催日の7日前までに理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

   2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

   3 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。

   4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって招集する。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により副会長又は他の理事がこれに代わるものとする。

(決 議)

第36条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決する。

   2 決議すべき事項について、特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。

   3 前2項の規定にかかわらず、一般法人法第96条に定める要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

   4 理事会には、第22条の規定を準用する。この場合において、この規定中「社員総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」「理事」と読み替えるものとする。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、会長(会長に事故もしくは支障があるとき出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。

第6章  資産及び会計

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

(資産の構成)

第39条  当法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。

    (1)入会金及び会費

    (2)寄付金品

    (3)資産から生ずる収入

    (4)事業に伴う収入

    (5)その他の収集

(資産の管理)

第40条 当法人の資産は会長が管理し、その方法は社員総会で決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第41条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第42条 当法人の事業計画及び収支予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更するときも同様とする。

   2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出することができる。

   3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)

第43条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を受けなければならない。

    (1)事業報告書

    (2)事業報告書の付属明細書

    (3)貸借対照表

    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

    (6)財産目録

  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(長期借入金)

第44条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き社員総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は社員総会において正会員数の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

(解 散)

第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

   2 当法人が社員総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。

(残余財産の処分)

第47条 当法人が解散をする場合において有する残余財産は、社員総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。  

   2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章  組  織

(委員会)

第48条 当法人は、目的達成に必要な重要事項を調査研究するために、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。

   2 委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。

(事務局)

第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

   2 事務局には、所要の職員を置く。

   3 職員は、会長が任免する。

   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第50条 事務局には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

    (1)定款

    (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類

    (3)理事、監事及び職員の名簿

    (4)許可、認可等及び登記に関する事項

    (5)定款に定める機関の議事に関する書類

    (6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

    (7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

    (8)その他必要な帳簿及び書類

第9章  補  則

(委 任)

第51条 この定款に定めるもののほか、定款細則及び選挙管理規定については社員総会が別に定め、その他の運営に必要な規定については理事会が別に定める。

第10章  附  則

(最初の事業年度)

第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成26年3月31日までとする。

令和5年5月17日

本定款は、当会社の現在の定款に相違ありません。

           熊本市中央区水前寺公園28番36号

           一般社団法人熊本県設備設計事務所協会

           代表理事  龍義則